スマイルクラブ会則

  第 1条 本会はスマイルクラブという。

  第 2条 本会の事務所を時の会長宅に置く。

  第 3条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、健全で明るい生活の推進を
        図る事を目的とする。

  第 4条 本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行うものとする。 
        1.懇談会、修養会、講演会、座談会等の開催
        2.囲碁、将棋、詩吟、民謡、おどり等の開催
        3.慰安演芸会、映画会等の開催
        4.見学、慰問旅行等の実施
        5.地域社会との交流、社会奉仕事業実施
        6.其の他の目的達成の為に必要な事業

  第 5条 本会は、宗教上中立であるものとする。  

  第 6条 本会の会員は、森下三丁目の区域又はその近隣地区の居住者で、
        他の老人会に所属しない60才に近い者(江老連の規約に反しない)。
        入会希望者は、50代でも許可致します。

  第 7条 会員は1人月額150円の金額を会費として納入するものとする。
        ただし、会長が納入困難と認めた者に.、その責任をもって免除する
        事を可とする。

   第 8条 会員は次の場合には退会したものとする。
        1.退会の申出があったとき
        2.区域外に転出したとき
        3.本会の主旨、目的に反する行動があった時は総会の議を経て
          除名することができる

  第 9条 本会は次の役員を置く。
        会長 1名、副会長 若干名、会計 2名、会計監査 2名、
        書記 2名、部長 若干名、幹事 若干名。
        尚、役員会の協議により、顧問、相談役、参与を置く。

  第10条 本会の役員はすべて会員の相選とし、任期は2年とする。
        ただし、再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
  
  第11条 会長は本会を代表し、会務を総括する。

  第12条 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は予め指定した順位に
        従いその職務を代理する。

  第13条 書記は会長の命を受けて会務を処理する。

  第14条 会計は会計事務を処理する。

  第15条 会計監査は次の職務を行う。
        1.金銭の出納及び財産の状況を監査する。
        2.会の運営について必要と認めた時は、役員会又は総会に意見を提出する。

  第16条 会長は総会及び役員会を招集し、議長は出席役員の互選とする。
        役員会は会長、副会長、書記、会計、会計監査、部長、幹事をもって構成する。

  第17条 総会は毎年1回開く。ただい、必要に応じ臨時に開く事が出来る。

  第18条 会長は構成員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数に
        より決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

  第19条 役員は次の事項を議決する。
        1.事業計画の樹立及び実施
        2.総会の附議する事項
        3.予算及び決算の審議
        4.その他会長が必要と認めた事項

  第20条 総会は次の事項を議決する。
        1.予算及び決算の承認
        2.会則の改廃
        3.会の解散
        4.財産処分
        5.其の他が附議した事項

  第21条 本会の経費は次により支弁する。
        1.会費  2.助成金及び寄付   3.其の他の収入

  第22条 本会の歳入歳出予算は、年度開始前に、決算は年度終了後に会計監査の
        意見を付し、役員会の審議を経て総会の承認を得るものとする。

  第23条 本会は次の簿冊を備える。
        1.会則  2.会員名簿  3.現金出納帳
        4.会費整理簿   5.クラブ活動日記
        6.備品台帳     7.歳入歳出予算及び決算書
        8.証書綴      9.其の他必要な簿冊

  第24条 本会の会計年度は4月1日に.始まり、翌年3月31日をもって終了する。


  付  則 この会則は昭和47年9月17日から施行する。

        慶弔の事業として各会員の誕生日に記念品を送る事。

        会員が志望の際は香典として金参千円也を送る事。  





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