第1条 本会は森下三丁目睦会と称し、原則として森下三丁目居住者をもって組織する。
(しかし、事情ある場合はその限りでない。)
第2条 本会は森下三丁目の所有せる芸術的、文化的資産と云うべき神輿の坦技法の継、
伝承及び知識人としての知識と教養の向上、会員相互の融和を計る事を目的とる。
第3条 本会は森下三丁目町会直轄の団体である。よって、隷属はしないが、町会の命
には従うものとする。
第4条 本会の本部を会長宅に置く。
第5条 本会には総会、役員会二つの機関を設け、会議の招集は会長が行う。
第6条 総会は本会全員で構成する機関で有り、年一回定期総会を開く。又会員3分の1
以上 の要求及び役員会の決議により、臨時総会を開く事ができる。役員会は必要に 応 じ、会長の裁量により行う。
第7条 会議の決議は出席者の過半数を以て決定する。賛否同数の場合は議長が決す。
会議は書類を以ての出席を認めるものとする。
第8条 本会は下記の役員を置き任期は原則として3年とし継続は妨げない。
会長 1名 副会長 若干名
幹事長 1名 副幹事長 若干名
会 計 1名 監 査 2名
第9条 会長の選出は睦会役員会の推薦で、町会三役会の了承を得て決定する、副会長、
会計以下役員は会長の指名による。
第10条 会長は会を代表し町会との連絡を密にし、事務を処理する。副会長は会長を
補佐し、会長事有る時はこれを代行する。会計は会計事務を掌る。
第11条 町会活動・睦会三役10年以上を役職した方の退役される場合は世話役とする。
第12条 会計年度は4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
第13条 本会の会計は会員より会費及び町会より助成金等を以て賄う。
会費(年・月額)男2,000円
女1,000円
※但し、未成年者、学生は無料とする。
第14条 会費は一ヶ年分一括とし会計に納入する。既納の会費は返却しない。
第15条 新たに本会加入を希望する者は会の承認を得所定の手続きをしなければならない。
第16条 当事者の死亡、転出又は本人の希望する時は、所定の手続きにより退会で
きるも のとする。
第17条 本会の名誉を著しく傷付け、又本会に迷惑を及ぼす行為の有った者は、役員会
の決議をもって本会より除名する。
第18条 睦会役員会で協議し決定する。
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