定款

一般社団法人森下三丁目町会定款

第 1 章 総 則
(名 称)
第1条当法人は、一般社団法人森下三丁目町会と称する。

(目 的)
第2条 当法人は、会員相互の親睦、防火防災、防犯、交通、衛生及び区政事         
 務の受託、その他会員に共通する利益の向上を図ることを目的とし、その目的を達成する 
 ため次の事業を行なう。
   1 会員相互の親睦交流に関する事業
   2 災害協力隊の組織及び防火防災対策に関する事業
   3 防犯灯の設置、防犯対策に関する事業
   4 交通安全に関する事業
   5 環境衛生に関する事業
   6 区政への協力としての受託事務の執行
   7 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する
   方法により行う。

(機 関)
第5条 当法人は、機関として社員総会(以下「総会」という。)、理事、理事会及び監事を置く。

第 2 章 社 員

(社員の資格)
第6条 会員は、東京都江東区森下三丁目地区の居住者及び森下三丁目地区の事務所・事
    業所を有する企業等をもって会員とする。
   A前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」と
   いう。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。

(入 社)
第7条 成立後当法人の会員となるには、当法人所定の申込書により入会の申込をしなけれ
   ばならない。

(会費の支払義務)
第8条 会員は、会費を支払うものとし、その金額は総会の決議で定める。本条の会費は、法
   人法第27条に規定する経費とする。

(社員名簿)
第9条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、
   当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員名簿」をもって法人法第31条に規定
   する社員名簿とする。 
  A当法人は社員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は会員が当法
  人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退 社)  
第10条 会員は、次に揚げる事由によって退社する。
  1 会員本人の退会申し出。但し退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得
    ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
  2 会員資格の喪失
  3 死亡
  4 総社員の同意
  5 除名
 A会員の除名は、正当な事由があるときに限り総会の決議によってすることができる。この
 場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

第 3 章 総 会
(招 集)
第11条 当法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
  A 通常総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時総会は、必要に 
  応じて招集する。
  B 総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこ 
  れを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を
  得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。 
  C 総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して書面で招集通知を発
 するものとする。

(議 長)
第12条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるとき 
   は、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるも 
   のとする。  

(決議の方法)
第13条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議 
   決権の過半数をもって行う。  

(議決権の代理行使)
第14条 社員は、当法人の社員又は同居の親族を代理人として、議決権を行使することがで
   きる。ただし、この場合には総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(総会議事録)
第15条 総会の議事については、法令に定めた事項を記載した議事録を作成し、議長及び出
    席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第 4 章 理事、監事及び代表理事
 
(理事の員数)
第16条 当法人の理事の員数は、3名以上とする。

(理事の資格)
第17条 当法人の理事は、当法人の会員の中から選任する。

(監事の員数)
第18条 当法人の監事の員数は、2名とする。

(理事及び監事の選任の方法)
第19条 当法人の理事及び監事の選任は、総会の決議によって選任する。

(代表理事等)
第20条 当法人に会長1名、副会長5名以内、常任理事15名以内を置く。  
  A 会長及び副会長は、法人法上の代表理事とし、それぞれ理事会において理事の過半
  数をもって選定する。
  B 会長は、当法人を代表し、会務を統括する。
  C 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を
  得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
  D常任理事は、法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とし、当法人の業務
  を分担執行する。

(理事及び監事の任期)
第21条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 
   関する通常総会の終結の時までとする。
  A 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の
   任期の残存期間と同一とする。
  B 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

第 5 章 理事会

(招 集)
第22条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して
   招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
  A 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた
   順位に従い副会長がこれに代わるものとする。

(招集手続の省略)
第23条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催するこ
    とができる。

(議 長)
第24条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるとき 
   は、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるも 
   のとする。 

(理事会の決議)
第25条 理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数の
    賛成をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第26条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案
    につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき 
    (監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の
    決議があったものとみなす。 

(委員会)
第27条 理事会に、防火防災、防犯、交通、衛生、厚生、庶務、会計の各委員会を置く。   
   A 委員会の委員は、理事の中から理事会の決議で定める。  
   B 委員会に委員長を置き、各委員会の委員の互選で定める。委員長は常任理事(業 
    務執行理事)とする。

(職務の執行状況の報告) 
第28条 会長、副会長及び常任理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事
   会に報告するものとする。
  
(理事会議事録)
第29条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した
    代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署 
    名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第 6 章 計 算
(事業年度)
第30条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(計算書類等の通常総会への提出等)
第31条 代表理事は、毎事業年度終了後、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条
第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を 
  通常総会に提出しなければならない。 
  A 前項の場合、計算書類については総会の承認を受け、事業報告書については理事が
  その内容を通常総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)
第32条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれ
   らの付属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日か
   ら5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

第 7 章 附 則

(設立時社員の氏名及び住所)
第33条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
     東京都江東区森下3丁目5番23号   小泉  明
     東京都江東区森下3丁目17番4号   今泉  忠男
     東京都江東区森下3丁目18番15号  嶋   喜代子
     東京都江東区森下3丁目19番8号   羽入田 久男
     東京都江東区森下3丁目20番10号  大村  彰男

(設立時役員)
第34条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立事代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事  小泉 明、今泉 忠男、嶋 喜代子、羽入田 久男、大村 彰男、里川 孝、
       落合 昇、田中 眞一、三上 征男、東間 智雅 
       清水 昭一郎、梅澤 英樹、星野 英昭、林下 美智子
       竹之内 悦子、白坂 真彦、山本 兼幸、戸村 雅一
       橋本 邦彦、沖野 博久、冨田 和夫、横倉 弘衛、川島 英二
       荒島 芳男、落合 秀一、尾股 秀晃、小林 三樹雄            
       石川 昭、茂木 俊男、園山 重夫、石岡 美代子、木内 信
       鈴木 モトエ、矢野 政彦、阿部 義明、中島 将行
       猿橋 雅幸、根本 義之、小島 寿雄、森口 弘一、石川 和男長谷川 富一、  
       渡邉 修、山口 孝博、金子 昌弘、川田 浩史金子 義雄、羽田 悦雄、     
       飯嶋 良和、諸橋 一暢、斉藤 敏夫山勢 昇、中村 廸人、白井 けい子、    
       関根 俊一、竹内 浩行
          
設立時監事  飯島 仁五郎、清澤 正衛

設立時代表理事 東京都江東区森下3丁目5番23号   小泉  明
(会 長)
設立時代表理事 東京都江東区森下3丁目17番4号   今泉  忠男
 (副会長)
設立時代表理事 東京都江東区森下3丁目18番15号  嶋  喜代子
 (副会長)
設立時代表理事 東京都江東区森下3丁目19番8号   羽入田 久男
(副会長)
設立時代表理事 東京都江東区森下3丁目20番10号  大村  彰男
(副会長)


(最初の事業年度)
第35条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年3月31日までとする。

(定款に定めのない事項)
第36条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところ
による。


 
森下三丁目町会運営細則

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この細則は、一般社団法人森下三丁目町会の運営に関し、必要事項を定める。

第2章 入退会
(入 会)
第2条 定款第7条に定める入会時の申込書は、別紙1「入会申込書」とする。

(退 会)
第3条 定款第10条第1号及び第2号により、本会を退会しようとする会員は、別紙2「退会 
   届」を本会に提出するものとする。

第3章 会 費
(会 費)
第4条 定款第8条に定める会費は、月額300円以上とし、具体的な金額は、会員の住居の状
   況及び事業規模等に応じて定める。(平成21年11月21日開催の臨時社員総会の決議に
   よる。)

(納入方法)
第5条 会費の納入方法は、毎月20日までに納入するものとする。ただし、前納は妨げないも
   のとする。
   2 納入した会費は、いかなる事情があっても返還しないものとする。

(減額等)
第6条 第4条の定めにかかわらず、特に事情がある会員については、その会費を減額又は
   免除することができる。

第4章 理事会等
(招 集)
第7条 理事会の招集は、町会長が各理事及び監事に対して招集状をもって行う。
 2 理事会に出席できない理事は、招集状に添付された委任状を提出するものとする。
 3 理事会を欠席する理事が、前項に定める委任状を提出しない場合は、当該理事会にお 
 ける各々の議案について、承認したものとみなす。

第5章 理事・委 員

(常任理事・委員長・委員の選任)
第8条 理事のうち、常任理事(統括を含む。)並びに各委員会委員長及び委員は、会長がこ
   れを選任する。
第9条 前条による理事、常任理事、委員会委員について、理事会の承認を得た場合は、  
     森下三丁目居会員以外でも選任することができる。

第6章 下部組織

(組 織)
第10条 当法人の下部組織として、スマイルクラブ、お囃子の会、睦会、子供会を置く。
 2 各組織の運営は、各々が定める規約等にのっとって行うものとする。
 3 各組織へ下記の金額を1事業年毎に助成するものとする。

組織 金  額
@ スマイルクラブ160,000円
A お囃子の会 15.000円
B 睦 会200.000円
C 子供会 250,000円D 
第7章 慶弔金品等
(慶 事)
第11条 会員に贈呈する慶祝品については、下表による。
 区 分対 象祝品の金額
  @入学祝品当該年度に小学校を入学する子を有するもの5,000円相当 
  A古希祝品敬老の日現在、満70歳のもの5,000円相当
  B成人祝品前年の4月2日からその年の4月1日成人するもの5,000円相当

(弔 事)
第12条 会員に贈呈する弔慰金等については、下表による。
 対 象 金額等
  @会長又は会長経験者10,000円及び生花一基 
  A理事、監事である会員本人10,000円
  B理事以外の会員本人5,000円

(退任記念品)
第13条 理事及び監事が退任したときは、次により記念品を贈呈する。
区 分対 象記念品の金額
退任記念品理事又は監事を通算3年以上5年未満のもの5,000円相当 
退任記念品理事又は監事を通算5年以上10年未満のもの5,000円相当
退任記念品理事又は監事を通算10年以上15年未満のもの5,000円相当
退任記念品理事又は監事を通算15年以上務めたもの20,000円相当 
(備考)この細則施行前の役員の在任期間については、当該期間を通算する。

(附 則)この細則は、平成21年11月21日から施行する。
     この細則は、平成22年5月8日から施行する。
     この細則は、令和3年4月1日から施行する。
     この細則は、令和3年8月19日から施行する。



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